本サイトは、登録ブロガーさんと一緒に作るクチコミポータルサイトです。全ての情報は参加ブロガーのクチコミで成り立っています。
TOP >記事詳細ページ

武富士の会社更生手続開始決定


10月31日(日)午前10時、
東京地方裁判所は、武富士に対し会社更生手続開始決定をしました。

と同時に、過払いになっている方には気になる債権届出書の提出期限
平成23年2月28日(必着)と発表されました。

 

これまでも、このblogに書いてきましたが、
この日までに「債権届出書」を提出しなければ、
残念ながら、過払い金は相当大幅なカットは免れない状況ではありますが、
そのカットされた過払い金すら、取戻すことができなくなる恐れがあります。
くれぐれもご注意下さい。
(当事務所へご依頼を頂いている方は、責任をもって届出をいたします。)

 

これで、おおまかなスケジュールが決まってきましたので、
返還の時期についても、「平成23年7月15日(予定)の更生計画案の提出後に発表する。」
と、何もなく予想だけの段階よりは少しだけ前進したのかもしれません。

 

そして、武富士のホームページを見ていたら、少し変化を感じました。
FAQのなかに「過払金が発生しているかどうかはどのようにわかるのか」という欄がありました。
答えとして、


・コールセンターに電話をすれば、案内をしてくれる
・武富士ATMにて、発行される明細書に過払発生と明示される
・提携ATM(コンビニ等)で、取り扱いができない旨の明細書が発行される


と、武富士での計算が全て終わったのか、
現在専門家に依頼をしていない方にも、調べる手段が明らかになっていました。

 

これで、
専門家に依頼をし、何らかの手続を取っていない方も、
「過払いになっていたのか!」
と気づく方も増えてくるのでしょうか。

 

もし、武富士と取引がある方で、
ATM操作中に、上のような場面に出会われた場合は、
そのあとは、
武富士のコールセンターに電話をし、
債権届を受け取り、適切に提出をされるようにしていただきたいと思います。

 

また、
武富士と取引をすると同時に、
他の業者から借入、返済を続けていらっしゃる方、
今回武富士の返済時に上のような場面に出会うかもしれません。
その方は、
他の業者にも、同じように過払いが発生している可能性もあります。
そのときは、お近くの司法書士・弁護士にご相談をされることをおすすめします。

 


平松

なお、
ATMで、先月よりも残りの借金が減った。けど、残っている。
という方は、
正しい利息に直したあとの金額が表示されているようです。
その残額について、
返済の義務がなくなるわけではありません。
くれぐれもご注意ください。

 

この一月何も進展がありませんでしたが、
ようやく少しだけですが動き出したようです。
このあとも、何か情報がわかり次第、このblogでも書いていこうと思います。

→つづきをみる
オフィスで行える、省エネ節電対策のことならビジネスピックアップへ。省エネ設備比較することができます。
facebookファンページ制作facebook 運用に関するノウハウならビジネスピックアップにご相談ください。
この記事の評価
1 2 3 4 5
笑えた
0pt
役に立った
0pt
欲しい!
0pt
人に勧めたい
0pt
驚いた
0pt
「わかくさブログ|愛知県JR岡崎駅前わかくさ司法書士事務所のスタッフブログ」
わかくさブログ|愛知県JR岡崎駅前わかくさ司法書士事務所のスタッフブログの記事一覧ページへ
愛知県JR岡崎駅前、わかくさ司法書士事務所のスタッフブログです。相続・債務整理・抵当権抹消などの業務に関することはもちろん、事務所スタッフの日常などについてもご紹介いたします。
ブログを登録しよう!

みんなの評価ランキング

カテゴリ一覧

人気ブログ

新着ブログ